|
|
 |
|
 |
中型免許の新設について |
|
|
| 平成19年6月2日、道路交通法の一部が改正されました。車両総重量5トン以上11トン未満の自動車等が中型自動車となり、これに対応する免許が中型免許となります。 |
|
 |
|
改 正 後 |
|
|
|
| 区 分 |
普通免許 |
中型免許 |
大型免許 |
| 車両総重量 |
5d未満 |
11d未満 |
11d以上 |
| 最大積載量 |
3d未満 |
6.5d未満 |
6.5d以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
29人以下 |
30人以上 |
| 路上試験 |
有り |
有り |
有り |
| 年 齢 |
18歳以上 |
20歳以上
普通・大特免許いずれかを取得しており、免許期間が通算して2年以上 |
21歳以上
普通・中型・大特免許いずれかを取得しており、免許期間が通算して3年以上 |
|
|
 |
改 正 前 |
|
|
| 区 分 |
普通免許 |
大型免許 |
| 車両総重量 |
8d未満 |
8d以上 |
| 最大積載量 |
5d未満 |
5d以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
11人以上 |
| 路上試験 |
有り |
なし |
| 年 齢 |
18歳以上 |
20歳以上
免許期間が2年以上 |
|
|
平成19年6月1日までに普通免許又は大型免許を取得されている方は、平成19年6月2日以降も改正前と同じ範囲の自動車を運転することができます。 |
平成19年6月1日までに普通免許を取得されている方は、車両総重量8dまでの限定が付された中型免許を取得しているものとみなされます。 |
平成19年6月1日までに大型免許を取得された方は,大型免許を取得しているものとみなされますが、年齢21歳以上、普通免許等を取得していた期間が通算して3年以上に達するまでは、新大型自動車を運転することはできません。 |
|
|
入 校 資 格
| 年 令 |
20歳以上 免許期間が2年以上 |
| 視 力 |
@右・左とも0.5以上、両眼で0.8以上
A深視力検査で、3回検査して平均誤差が2p以下 |
| 色 別 |
赤・青・黄色の識別ができること |
| 聴 力 |
10メートルの距離で90デシベルの警音器音が聞こえること |
|
|
教 習 時 限 |
| 所持免許 |
最短技能時限 |
学科時限 |
| 普通車(MT) |
15 |
1 |
| 普通車(AT) |
19 |
1 |
| 大型特殊(二種含) |
31 |
4 |
| 普通二種(MT) |
11 |
− |
| 普通二種(AT) |
15 |
− |
| 中型8t限定 |
5 |
− |
| AT中型8t限定 |
9 |
− |
|
|
在 籍 期 間 |
|
教習開始日から9ヶ月以内に全課程を終了しなければなりません
(限定解除は 3ヶ月以内) |
|