中型免許の限定解除について

本年6月1日以前に普通免許を取得した方は中型免許(中型車は8tに限る)になりました。
普通免許期間が2年以上ある方は

限 定 解 除 の 特 典

8トン限定解除(審査)の技能教習を5時間(3日間)修了後、審査に合格すると
限定なしの中型免許になり
「車両総重量11トン未満・乗車定員29人以下(マイクロバス)」
の中型自動車を運転できます。
〜8トン限定解除(審査)を受けない方は、「車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下」の
中型自動車に限定されます。〜


法改正の経過規定(本年6月2日施行)
普通免許が中型免許になりました。
 この度の道交法の一部改正により、本年6月1日以前に普通免許を取得した方は「中型免許」に位置付けられ、「中型車は車両総重量8トン未満限定」になります。

更新時中型免許に順次切り替えされます。
 更新時に免許の種類を中型に格上げし、条件欄に「中型車は8tに限る」と明記された中型免許になります。