ほっしー君教育訓練給付制度    
※教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費(ローン可)の20%(支給要件期間1年以上3年未満の場合、初回に限り受給可能)の対象額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
自動車運転免許及び建設機械資格取得講座Bコース
車両系建設機械(整地等)・フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け
訓練期間 約1ヶ月
教育訓練
経費
20%
支給額
免許・資格等
139,900円 27,980円 大型特殊自動車免許
(カタピラを除く)所持の方



自動車運転免許及び建設機械資格取得講座Cコース
大型自動車免許・小型移動式クレーン・玉掛け
訓練期間 約1ヶ月
教育訓練
経費
20%
支給額
免許・資格等
314,545円 62,909円 普通免許又は中型免許(中型車は8t未満に限る)所持の方
(免許取得後3年を経過・21歳以上)


自動車運転免許及び建設機械資格取得講座Dコース
大型自動車免許・小型移動式クレーン・玉掛け・高所作業車
訓練期間 約1ヶ月
教育訓練
経費
20%
支給額
免許・資格等
354,545円 70,909円 普通免許又は中型免許(中型車は8t未満に限る)所持の方
(免許取得後3年を経過・21歳以上)


自動車運転免許及び建設機械資格取得講座コース
大型自動車免許・大型特殊自動車・車両系建設機械(整地等)・
車両系建設機械(解体用)・高所作業車
訓練期間 約1ヶ月
教育訓練
経費
20%
支給額
免許・資格等
392,145円 78,429円 普通免許又は中型免許(中型車は8t未満に限る)所持の方
(免許取得後3年を経過・21歳以上)


自動車運転免許及び建設機械資格取得講座Fコース
大型特殊自動車・車両系建設機械(整地等)・フォークリフト・
小型移動式クレーン・玉掛け
訓練期間 約1ヶ月
教育訓練
経費
20%
支給額
免許・資格等
233,875円 46,775円 普通自動車免許所持の方



自動車運転免許及び建設機械資格取得講座コース
大型自動車免許・大型特殊自動車・車両系建設機械(整地等)・
フォークリフト)・高所作業車
訓練期間 約1ヶ月
教育訓練
経費
20%
支給額
免許・資格等
400,545円 80,109円 普通免許又は中型免許(中型車は8t未満に限る)所持の方
(免許取得後3年を経過・21歳以上)


受 付 各コースとも実施日前日まで受付ます。
時 間 大型自動車・大型特殊自動車については、ご都合の良い時間帯に教習のご希望をお申し付け下さい。
(平日 午前10時~午後8時、 土曜・祝日 午前10時~午後5時)
車両系建設機械等については、講習開始10分前には来校願います。
持ち物 運転免許証・筆記具・印鑑・既得技能講習修了証・写真(3㎝×2.4㎝)
写真は当校でも撮影できます(4枚 800円)
各技能講習は、お持ちの資格、経験、免許等により、受講対象とならない場合がありますので、詳しくはお問い合せ下さい。
上記料金には、消費税が含まれております。
検定料・申請料・写真代等は別途お支払いとなります。



母子家庭自立支援給付金
 母子家庭の母を対象に、就業のために技術を身に付けることや積極的な能力開発への取り組みを支援し、自立の促進を目的とした給付金です。
対象者(次のすべての要件を満たすこと)
児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方であること。
事前に母子自立支援員に相談があった方であること。
過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
別に指定する講座
支給額
受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額を支給します。ただし、上限を10万円とし、4,001円を超えない場合は支給されません。
対象講座事前相談
自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、事前相談が必要です。
受講対象講座指定申請
訓練給付金を受けようとする時は、「受講対象講座指定申請書」を受講開始日の14日以前に提出する必要があります。

若年者能力開発支援助成金
ジョブカフェ北海道では、正規の職業に就くことを希望しているフリーターや現在仕事をしていない若者のみなさんの就職を応援することを目的に、就職に有利な資格を取得するために要した教育訓練費用の一部を助成する制度を設けました。
対象となる方(次のいずれにも該当する方)
受講開始日現在、34歳以下の方
受講開始日において、雇用保険の一般被保険者でない方のうち、国の教育訓練給付制度の対象とならない方
 ※中学校・高等学校・大学等に在学している方を除きます。
対象となる経費
指定教育訓練の受講に当たり、教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料
 (受講に必要な教科書代等を含みます。)
助成を受けるための要件
対象となる教育訓練を受講・修了し、資格検定試験に合格すること。
助成額
上記の対象となる経費の40%(上限5万円)
受付期間
計画書の受付は、平成19年3月までに「支給申請書の提出が可能なもの」のみとなります。
詳しくはお問い合せ下さい

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