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| 従業員の皆さんが所持している免許証を今一度ご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月2日に道路交通法の一部改正が行われ、「中型免許」が新設されて今年の6月で改正後 2年が経過しましたが、最近次のような内容で所持免許が取り消されると言う実例が発生している様です。 安全運転管理者の皆さんにおかれましては、自社の従業員が所持する免許証を確認の上、このような 実例が発生することのないよう、事故防止のお願いとご案内です。 |
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| 〜普通免許所持者に対する「運転できる車の大きさ」について〜 | |||||||||||||||||||||||
| 道交法改正後(平成19年6月2日以降)普通免許を取得した者が、会社の自動車(車両総重量8トン)を 運転し、無免許運転で検挙され免許を取り消された実例です。 |
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| 改正前と改正後の比較表 | |||||||||||||||||||||||
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| 上記の比較表のように改正後は普通免許で運転できる普通自動車の数値が下げられましたので、実例の ように無免許運転となります。 |
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| これにより、改正後に普通免許を取得した者が実例の自動車(車両総重量8トン)を運転する場合には、 新たに中型免許を取得する必要があります。 |
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| 改正前に普通免許を受けている方は改正後に自動的に中型免許「中型車は中型車(8t)に限る」の 条件付となり改正前と同様の大きさの自動車を運転できます。 |
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| 普通免許所持者で技能教習15時限+学科教習1時限。仮免許取得の為の修了検定等を含みます。 | |||||||||||||||||||||||
| (標準時限で終了した場合であり、延長の場合は別途追加料金が加算されます事をご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||
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| 改正前の普通免許所持者の方は5時限(標準)で中型免許(条件なし) の取得が可能!! |
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| ☆☆入校の際にはこのページをプリントアウトしてご持参下さい☆☆ | |||||||||||||||||||||||
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