| 道路交通法の一部改正が平成19年6月2日から施行され、車両総重量5トン以上11トン未満の自動車等が新たに「中型自動車」となり、これに対応する免許として「中型免許」が新設されました。 |
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| 区 分 |
普通免許 |
大型免許 |
| 車両総重量 |
8d未満 |
8d以上 |
| 最大積載量 |
5d未満 |
5d以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
11人以上 |
| 路上試験 |
有り |
なし |
| 年 齢 |
18歳以上 |
20歳以上
免許期間が2年以上 |
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改正後 |
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| 区 分 |
普通免許 |
中型免許 |
大型免許 |
| 車両総重量 |
5d未満 |
11d未満 |
11d以上 |
| 最大積載量 |
3d未満 |
6.5d未満 |
6.5d以上 |
| 乗車定員 |
10人以下 |
29人以下 |
30人以上 |
| 路上試験 |
有り |
有り |
有り |
| 年 齢 |
18歳以上 |
20歳以上
普通・大特免許いずれかを取得しており、免許期間が通算して2年以上 |
21歳以上
普通・中型・大特免許いずれかを取得しており、免許期間が通算して3年以上 |
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| 区 分 |
普通二種 ・ 中型二種 ・ 大型二種 |
| 年 齢 |
21歳以上
大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を取得しており、免許期間が通算して3年以上 |
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| ●平成19年6月1日までに普通免許又は大型免許を取得されている方は、平成19年6月2日以降も改正前と同じ範囲の自動車を運転することができます。 |
| ●改正前に普通免許を取得されている方は、車両総重量8dまでの限定が付された中型免許を取得しているものとみなされます。 |
| ●平成19年6月1日までに大型免許を取得された方は,大型免許を取得しているものとみなされますが、年齢21歳以上、普通免許等を取得していた期間が通算して3年以上に達するまでは、新大型自動車を運転することはできません。 |